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失業手当の受給には求職活動実績が必要ですか?

失業手当の受給にはハローワークに認められる求職活動実績が必要です。 求職活動実績は、ハローワークで職業相談を受けたり、セミナーに参加する以外にも、資格試験の受験やインターネットで求人に応募することでも求職活動として証明することができます。 バイトルNEXTでは、様々な企業の募集情報が掲載されています。

失業認定日までに十分な求職活動実績を作れなかった場合、どうしたらいいですか?

失業認定日までに十分な求職活動実績を作れなかった場合、その月は失業手当を受給できません。 ただし、1回分の受給資格がなくなるわけではなく、次回以降の失業手当として先送りで受給できるので安心してください。 注意すべき点は失業手当の受給期間が離職日から1年間であること。 受給の先送りが続いた状態で離職日から1年を迎えた場合は、受給資格が消滅してしまいます。 やはり毎月しっかり実績を作って受給することがベストでしょう。 「これも求職活動でしょう? 」と考えられるものであっても、ハローワークでは実績として認めないものもあります。 以下の活動は、求職活動実績回数にはカウントされないので注意してくださいね。 応募の下準備や問い合わせなどだけでは、認められないということです。

失業手当の受給は先送りですか?

結論から言うと、認定対象期間に必要な求職活動実績が足りないと、失業手当の受給は 先送り になります。 ただし、実績が足りない場合も、その受給期間の失業手当が受けられないというだけで、すぐに減額や資格取り消しにはなりません。 認定日にハローワークに行けなかった場合、次の受給期間での受給となります。 ですから次回の認定日の前までにハローワークに行き、求職活動実績を積んでおく必要があります。 認定日を忘れたら? ハローワークへ行き忘れたらどうなる? 認定日を忘れていて行けなかった場合、やむを得ない事情でない限り、どんなに一生懸命就活していてもその期間の認定は受けられないため支給はされません。 ただし、 給付日数自体が減るわけではない ため、先送りで受け取ることは出来ます。

求職活動の実績ってなに?

「求職活動の実績」とは、再就職・転職のために行っている求職活動の内容です。 ハローワークで雇用保険の手続きをする際に必要な証明となります。 雇用保険(失業保険)は、会社を退職したすべての人が必ず受け取れるわけではありません。 ハローワークが定めている条件を満たし、「 失業認定 」を受けることで、はじめて受給できます。 ハローワークインターネットサービスの「受給要件」に記載されている、雇用保険の受給条件をまとめると、以下のとおりです。 求職活動の実績が不十分な場合、雇用保険の支給が先送りになるので気をつけましょう 。 また、失業保険の受給期間(退職日翌日から1年間)を過ぎてしまうと、受給できなくなってしまうので注意してください。

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